自動車保険

自動車保険のお役立ち事例集

どんなときに保険金が出るのか、いざというときのために事例集でチェックしてみましょう!

人の車を大破させてしまったのに、対物保険で修理費が全額でない…

山田さんは、ある日の夕方、勤務先から帰宅途中に信号待ちの交差点で停車中の車に追突してしまい、相手の車を大破させてしまいました。

幸いなことに自分も相手も怪我はなかったのですが、私が大破させてしまった車は長年乗っていた車で大変愛着がある様子でした。山田さんは保険会社に事故の報告をして、翌日担当者から連絡があったときには、「停車中の車に追突したのですから山田さんに100%の過失がありますので、対物保険から全額出ます」と言っていましたので、すっかり安心していました。

ところが、数日後に、相手の方から「大事な車の修理に50万円もかかるのに、おまえのところの保険会社は25万円しか出さないと言っている。保険会社が出さないなら、不足分の25万円はおまえが出せ!」とすごい剣幕で電話がかかってきました。

山田さんは、「保険会社に任せているので、保険会社と相談してください」と言いましたが相手の人は納得してくれず、何度も会社に電話がかかってくるため、仕事にも支障が出てきています。相手の人は、「払わないと裁判を起こす」と言っているため、山田さんはとても不安です。


被害車両が古い車の場合、しばしばこういうケースがあります。車の価値は、年式で評価額が決まりますから、古い車の評価額は外観はピカピカでも意外なほど低いものです。

被害者が過失ゼロの場合、被害車両の修理費は、通常対物賠償から出ますが、修理費用の方が車の評価額よりも高かった場合には、保険金の上限は車の評価額となります。民法上の賠償責任とは、あくまで現状回復(このケースの場合は、同車種の車を市場で買った場合の価格)を限度としているため、加害者である山田さんは法律上それ以上の責任を負いません。

従って、山田さんが契約している保険会社は、被害者に車の評価額以上の保険金を出す必要はないのです。このような場合、被害者が怒るのももっともですし、加害者である山田さんも困ります。山田さんとしては、自分が100%悪いのだから、保険会社になんとか保険金を被害者に出してもらいたいのですが、保険会社が出さない以上、相手の方と粘り強く交渉してなんとか納得してもらうか、自腹で賠償するしかありません。

このような場合の加害者になった場合は、これ以上を保険金として支払うことはできませんが、こうした事故の被害者側になってしまうことを防ぐためには、対物超過費用特約を付帯すると法律上の賠償損害とは別に修理代と 相手の自動車の時価額の差額(超過修理費と呼びます)について、 50万円を限度に保険金が支払うことが可能です。

※相手側にも過失がある場合 には、自己過失分のみであることは、対物賠償保険と同様です。
 

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